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各規約事項

宿泊約款

第 1 条(適用範囲)

  1. 当オーベルジュが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当オーベルジュが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第 2 条(宿泊契約の申込み)

  1. 当オーベルジュに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当オーベルジュに申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    (4) その他当オーベルジュが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当オーベルジュは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第 3 条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当オーベルジュが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当オーベルジュが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当オーベルジュが定める申込金を、当オーベルジュが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当オーベルジュが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当オーベルジュがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第 4 条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当オーベルジュは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当オーベルジュが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第 5 条(宿泊契約締結の拒否)

当オーベルジュは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(8) 宿泊に関し次の行為が行われたとき。

① 暴力的要求行為が行われたとき。
② 権利の行使を妨害し義務なきことを強制されたとき。
③ 合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
④ 偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)若しくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき。

(9) 天災、感染症の蔓延、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(10) 奈良県旅館業法施行条例(第 4 条)の規定する場合に該当するとき。

(11) 2023年12月31日に改正・施工された旅館業法(法第5条1項第3号)に基づき「不当な割引や約にない送迎、部屋のアップグレードなど過剰なサービス、対面や電話などにより長時間にわたって不当な要求」をされたとき。

第 6 条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当オーベルジュに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当オーベルジュは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当オーベルジュが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当オーベルジュが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約 を解除したときの違約金支払義務について、当オーベルジュが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当オーベルジュは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 6 時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第 7 条(当オーベルジュの契約解除権)

  1. 当オーベルジュは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (6) 宿泊に関し次の行為が行われたとき。
      ① 暴力的要求行為が行われたとき。
      ② 権利の行使を妨害し義務なきことを強制されたとき。
      ③ 合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
      ④ 偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)若しくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき。
    (7) 天災、感染症の蔓延、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (8) 奈良県旅館業法施行条例(第 4 条)の規定する場合に該当するとき。
    (9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当オーベルジュが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 当オーベルジュが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第 8 条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当オーベルジュのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、電話番号、住所及び職業
    (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3) 出発日及び出発予定時刻
    (4) その他当オーベルジュが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第 9 条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当オーベルジュの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当オーベルジュは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1) 超過 3 時間までは、室料金の 3 分の 1
    (2) 超過 6 時間までは、室料金の 2 分の 1
    (3) 超過 6 時間以上は、室料金の全額
  3. 前項の室料金は、基本宿泊料と同額とします。

第 10 条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当オーベルジュ内においては、当オーベルジュが定めてホテル館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第 11 条(営業時間)

  1. 当オーベルジュの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    (1) フロント・キャッシャー等サービス時間
      イ 門限         22:00
      ロ フロントサービス   09:00~22:00
    (2) 飲食等(施設)サービス時間
      イ 朝食         08:00 / 08:30 / 09:00
      ロ 夕食         18:00~
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第 12 条(料金の支払い)

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当オーベルジュが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当オーベルジュが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当オーベルジュが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第 13 条(当オーベルジュの責任)

  1. 当オーベルジュは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当オーベルジュの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当オーベルジュは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当オーベルジュは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当オーベルジュは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当オーベルジュの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第 15 条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当オーベルジュは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当オーベルジュがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当オーベルジュは 150,000円(税込)を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当オーベルジュ内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当オーベルジュの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当オーベルジュは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当オーベルジュに故意又は重大な過失がある場合を除き、150,000 円(税込)を限度として当オーベルジュはその損害を賠償します。

第 16 条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当オーベルジュに到着した場合は、その到着前に当オーベルジュが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当オーベルジュに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当オーベルジュは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、一定期間(約 1 ヵ月)保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当オーベルジュの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。

第 17 条(駐車の責任)

宿泊客が当オーベルジュの駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当オーベルジュは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当オーベルジュの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第 18 条(宿泊客の責任)

宿泊客の故(盗難)又は過失(破損)により当オーベルジュが損害を被ったときは、当該宿泊客は当オーベルジュに対し、その損害を賠償していただきます。1

別表第 1 
宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)

内訳
宿泊客が
支払うべき
総額
宿泊料金①基本宿泊料(室料+朝・夕食等の料飲料)
追加料金② 追加飲食(①に含まれるものを除く料飲料)
③ 物販
税金消費税等法令により規定される諸税
備考1 基本宿泊料はホームページに掲示する料金表によります。

別表第 2 
違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を
受けた日
不泊当日前日3日前5日前7日前
基本宿泊料の100%100%80%50%30%10%
基本宿泊料の
契約解除の
通知を
受けた日
不泊100%
当日100%
前日80%
3日前50%
5日前30%
7日前10%

(注)

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. その他、当オーベルジュが企画する宿泊プランまたは、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
  4. 全館禁煙とさせていただいております。館内、室内での喫煙及び吸い殻等の持込みが確認された場合は、客室クリーニング代及び客室販売売止めの損害賠償を以下の通りご請求いたします(以下a、bの合計を請求)
    a. 客室内喫煙によるクリーニング代 1室につき30,000円(税込)
    b. 客室内喫煙による客室売止め費用 客室売止日数×150,000円(税込)

利用規約

当オーベルジュでは、お客様に安全かつ快適なご利用を戴くため、宿泊利用約款第10条に基づき、次の通り 「利用規則」を定めておりますので、ご協力下さいますようお願い申し上げます。 遵守して頂けない場合は、ご宿泊または施設のご利用をお断りする場合がございます。

  1. 当オーベルジュの営業時間は、チェックインの午後03時00分から、チェックアウトの午前11時00分迄となります。営業時間外における館内諸施設のご利用は出来ません。
  2. 全館禁煙となります。館周辺におきましても、火災の原因となりやすい歩行中の喫煙はご遠慮下さい。
  3. 客室内に暖房用、炊事用の火器及び危険となるような物のお持ち込みは、お断りいたします。
  4. 非常の際における避難は、防火管理者の指示に従って 行動して下さい。
  5. ご訪問客と客室内でのご面談はご遠慮下さい。
  6. 館内外で高声、放歌、泥酔状態での滞在、喧騒な行為、賭博、風紀・治安を乱すような行為、または他のお客様の迷惑となるような言動は慎んで下さい。近隣住民からクレームがあった場合はご退館いただきます。
  7. 当施設内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
    ア 動物(犬、猫などのペット含む)
    イ 著しく悪臭を発するもの
    ウ 著しく多量な物品
    エ 火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
    オ 適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
    カ 大麻、麻薬、覚せい剤等
  8. 外部から飲食物を客室にお持ち込みになり、召し上がる事はご遠慮下さい。 万が一、外部からの飲食物を召し上がって食中毒などになられた場合、当館としては責任を負えませんので予めご了承下さい。
  9. 承諾無く客室内の現状を変更したり、館内の諸施設、諸物品をその目的以外の用途に使用したり、移動をしないで下さい。
  10. 現金、貴重品などをフロントにお預けにならず、滅失、毀損などによって生じた損害については賠償しかねますので予めご了承下さい。
  11. 18歳未満の方のみでのご宿泊は、保護者の許可が無い限りお断りすることがあります。
  12. お客様の手荷物または携帯品が置き忘れられた場合その所有者が判明した時は、その所有者の指示に従いますが、所有者からの指示が無い時、あるいは所有者が判明しない時は、発見日を含め3カ月が保管期間となります。
  13. 夕食は18:00にレストランにて、皆様同時スタートとさせていただきます。朝食の開始時刻は08:00 / 08:30 / 09:00です。なお、到着遅延による時は食品衛生上、コース内容が一部変更となる場合がございます。
  14. 当オーベルジュをレストランのみで利用していただく場合、キャンセルポリシーは以下の通りとなります。
     ・3日前以降のキャンセル:コース料金の50%
     ・1日前以降のキャンセル:コース料金の100%
     ・無断キャンセル:コース料金の100%
    予約時間に遅れる場合は、ご連絡ください。
    ご連絡がなく予約時間を15分過ぎますと、無断キャンセルとさせていただく場合がございます。
    遅刻によるラストオーダー時間の変更はできません。